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【個人事業主向け】経費精算でポイントを利用した時の仕訳

フリーランス

ネットショッピングやモバイル決済が当たり前になった今、ポイントをうまく活用している個人事業主さんも多いのではないでしょうか?

「ポイントを使って買い物したけれど、これって経費にできるの?」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

この記事では、ポイント利用時の仕訳や注意点について、実際の仕訳例とともにわかりやすく解説していきます。

ポイント利用分も経費にできる?

ポイントを使って支払った分も、経費として計上できます。

お金の移動がなくても、物品やサービスは実際に受け取っているためです。

たとえば、ネットショップでパソコンを購入し、代金の一部に事業用クレジットカードのポイントを充てた場合、その使用分も含めて経費として扱えます。

ポイントを使ったからといって経費にできないわけではなく、あくまで「何のための支出か」「事業に関係がある支出かどうか」が判断の基準になります。

事業用?プライベート用?ポイントの貯め方の違いに要注意

ポイントを使った経費精算では、そのポイントが事業用かプライベート用かによって、仕訳の方法が変わります。

どうやって貯めたポイントかによって、税務上の扱いが異なるためです。

事業用クレジットカードで得たポイントを使った場合は「雑収入」で処理し、プライベートの買い物で貯めたポイントを事業で使ったときは「事業主借」で仕訳をします。

【実例】ポイントを使って仕事道具を購入したときの仕訳

一般的に、事業で貯めたポイントで支払った分は「雑収入」という勘定科目を利用して仕訳をします。

例)デスク(税込30,000円)を現金で購入した。代金のうち5,000円はポイントを使って支払った。

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
器具工具備品30,000雑収入5,000ポイント支払分
現金25,000デスク購入

プライベートで貯めたポイントを使ったときは、「事業主借」を使用します。

場合によっては「値引処理」で処理することも。
詳しくは、管轄の税務署もしくは税理士さんにご相談ください。

ポイントを取得した時も仕訳が必要なの?

ポイントは「もらった時」ではなく「使った時」だけ仕訳すればOK。
事業に関連して得たポイントでも、取得した時点での仕訳は不要です。

ポイントはあくまで将来使える権利であるため、金銭の受け取りとは異なる扱い方をします。

たとえば、事業用のクレジットカードで備品を購入し、付与されたポイントが5,000円相当だったとしても、その時点では帳簿上に記載する必要はありません。

ポイントを支払いに充てた時点で、はじめて金額換算して処理するのが一般的です。

税務調査で慌てないために!仕訳時の注意点

ポイントを使った経費の支払いも、取引の内容がはっきりしていれば、問題ありません。

ただし、取引内容があいまいだったり説明のつかない仕訳があったりすると、税務調査で指摘される可能性があります

仕訳の根拠となる書類・領収書などが残っていない場合は、経費として認められないことも。

使用目的や支払方法、金額の内訳などは、日頃からしっかり記録しておくことが大切です。

「仕訳」や「帳簿付け」と聞くと、難しく感じてしまう方も多いかもしれません。
もし、「自分にはちょっとハードルが高いかも…」と感じたら、税理士さんへの相談や記帳代行サービスの利用も選択肢のひとつです。
プロに任せれば、仕訳ミスや記帳の不安からも解放され、事業に集中できる環境が整いますよ。

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まとめ|事業用ポイントの扱い方を知り、正しく仕訳しよう

ポイントを使った支払いも、ルールをきちんと押さえていれば経費として処理できます。

大切なのは、「何のための支出か」や「事業に関係のある支出かどうか」という点です。

事業用カードで貯めたポイントを経費の支払いに充てた場合、ポイント分は「雑収入」で処理します。

残りの金額は、通常通り「現金」や「普通預金」、クレジットカード払いは「未払金」で仕訳をしましょう。

判断に迷ったときは税務署に問い合わせたり、記帳を外部に委託したりするのもひとつの手です。

経費に関わるお買い物も、ポイントを上手に使って、ムダなくお得に済ませていきましょう。

この記事では、わたしが普段使っている仕訳パターンを例にご紹介しています。
ご自身の状況に合っているか不安な場合は、お近くの税務署もしくは税理士さんに相談してみてくださいね!
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