仕事に使うパソコンやデスクなど、10万円を超える高額な道具を購入したとき、「これは経費で落としていいの?」「仕訳の方法がよくわからない…」と迷ったことはありませんか?
実は、10万円以上の備品には“特別な経費計上ルール”があるんです。
この記事では、個人事業主の方向けに、固定資産としての仕訳方法や減価償却の考え方を、わかりやすく解説していきます。
10万円以上の備品は「固定資産」
税務上、「10万円以上のもの=長期間にわたって使用するもの」とみなされ、一括では経費にできないルールがあるからです。
パソコンやカメラなど、仕事で何年も使うことが想定されるものは、この固定資産にあたります(10万円超の場合)。
このルールを知っておくだけで、仕訳で迷う場面が減ります。
判断に迷ったときは、まず、10万円を超えているかどうかを確認してみましょう。
Webライターに多い!10万円超の備品の具体例
Webライターとして活動していると、10万円を超える仕事道具を購入する場面も出てきます。
高額なものは「固定資産」として扱う必要があるため、あらかじめどんなものが対象になるのかを知っておくと安心です。
たとえば、以下のような備品が該当します。
- ハイスペックなノートパソコン
- 大型の外部ディスプレイ
- デジタル一眼レフカメラ
- ICレコーダーやマイクなどの音声機材
- 電動昇降式デスクや高機能チェア
- オフィス用の収納棚やワゴン
いずれも長く使うことを前提とした道具で、価格が10万円を超えるケースが多いです。
固定資産として仕訳する場合の勘定科目は?
パソコンやデスクなどのように、高価で長期間使うものに使われる科目です。
備品が高額になると、消耗品費などの勘定科目では処理できないため、「器具工具備品」で固定資産として扱う必要があります。
たとえば、15万円のノートパソコンを購入した場合、「器具工具備品」で仕訳し、その後は減価償却(げんかしょうきゃく)で費用計上していきます。
【実例】パソコン(10万円超)をクレジットカードで購入したときの仕訳
10万円以上のパソコンを購入した場合、消耗品ではなく固定資産として扱います。
例)仕事用のパソコン(税込150,000円)を、事業用クレジットカードで購入した
< 購入日 >
借方(左側) | 金額 | 貸方(右側) | 金額 | 摘要(メモ欄) |
器具工具備品 | 150,000 | 未払金 | 150,000 | パソコンをクレカで購入 |
< クレジットカードの引き落とし日 >
借方(左側) | 金額 | 貸方(右側) | 金額 | 摘要(メモ欄) |
未払金 | 150,000 | 普通預金 | 150,000 | パソコン代(クレカ払い分)の引き落とし |
クレジットカードで支払った場合、購入日と引き落とし日の2段階に分けて仕訳をします。
10万円以上の備品(固定資産)は減価償却が必要
10万円を超える備品を購入した場合、一度に経費にはできません。
「減価償却」という方法で、数年にわたって少しずつ経費として計上していく必要があります。
たとえば、15万円のパソコンの場合、「耐用年数(たいようねんすう)」に応じて分割して処理していきます。
「備品を取得=その日のうちに全額経費計上」とはならない点が少しややこしく感じるかもしれませんが、税務上とても大切なルールです。
「10万円以上の高額な備品=減価償却が必要」と覚えておきましょう。
減価償却費の計算方法と注意点
減価償却をするには、「毎年いくらを経費にするか」を計算する必要があります。
たとえば、15万円のパソコン(耐用年数4年)なら、毎年37,500円ずつ(150,000円÷4年)を経費に計上することになります。
1年目だけは月割りで計算する必要があります。
さらに、減価償却の最終年には「1円」を残す決まりも。
これは、帳簿上その資産がまだ存在していることを示すための処理です。
減価償却は毎年継続して行う必要があります。
うっかり処理を忘れると帳簿がずれてしまうので、あらかじめスケジュールに組み込んでおくと安心ですね。
まとめ|10万円超の備品は“資産”として正しく仕訳を
10万円を超える仕事道具は、「固定資産」として扱うのが原則です。
経費として一括で落とすことはできず、「減価償却」を使って数年にわたって費用化していく必要があります。
たとえば、10万円以上のパソコンやデスクなどは、「器具工具備品」という勘定科目で仕訳し、耐用年数に応じて毎年少しずつ経費に計上していきます。
高額な備品を購入するときは、「これは資産として処理すべき?それとも消耗品?」と意識するだけでも、仕訳ミスの予防につながりますよ。