【個人事業主向け】10万円以上の仕事道具を購入したときの仕訳

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仕事に使うパソコンやデスクなど、10万円を超える高額な道具を購入したとき、「これは経費で落としていいの?」「仕訳の方法がよくわからない…」と迷ったことはありませんか?

実は、10万円以上の備品には“特別な経費計上ルール”があるんです。

この記事では、個人事業主の方向けに、固定資産としての仕訳方法や減価償却の考え方を、わかりやすく解説していきます。

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10万円以上の備品は「固定資産」

10万円以上の仕事道具を購入した場合、「固定資産(こていしさん)」として扱います。

税務上、「10万円以上のもの=長期間にわたって使用するもの」とみなされ、一括では経費にできないルールがあるからです。

パソコンやカメラなど、仕事で何年も使うことが想定されるものは、この固定資産にあたります(10万円超の場合)。

「10万円を超えたら、経費ではなく資産になる」

このルールを知っておくだけで、仕訳で迷う場面が減ります。

判断に迷ったときは、まず、10万円を超えているかどうかを確認してみましょう。

Webライターに多い!10万円超の備品の具体例

Webライターとして活動していると、10万円を超える仕事道具を購入する場面も出てきます。

高額なものは「固定資産」として扱う必要があるため、あらかじめどんなものが対象になるのかを知っておくと安心です。

たとえば、以下のような備品が該当します。

  • ハイスペックなノートパソコン
  • 大型の外部ディスプレイ
  • デジタル一眼レフカメラ
  • ICレコーダーやマイクなどの音声機材
  • 電動昇降式デスクや高機能チェア
  • オフィス用の収納棚やワゴン

いずれも長く使うことを前提とした道具で、価格が10万円を超えるケースが多いです。

固定資産として仕訳する場合の勘定科目は?

10万円を超える仕事道具を購入した場合、仕訳の際に使う勘定科目は「器具工具備品(きぐこうぐびひん)」です。

パソコンやデスクなどのように、高価で長期間使うものに使われる科目です。

備品が高額になると、消耗品費などの勘定科目では処理できないため、「器具工具備品」で固定資産として扱う必要があります。

たとえば、15万円のノートパソコンを購入した場合、「器具工具備品」で仕訳し、その後は減価償却(げんかしょうきゃく)で費用計上していきます。

【実例】パソコン(10万円超)をクレジットカードで購入したときの仕訳

10万円以上のパソコンを購入した場合、消耗品ではなく固定資産として扱います

例)仕事用のパソコン(税込150,000円)を、事業用クレジットカードで購入した

< 購入日 >

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
器具工具備品150,000未払金150,000パソコンをクレカで購入
カードで払った瞬間にお金が出ていくわけではないため、「未払金(みばらいきん)」という勘定科目を使って処理します。

< クレジットカードの引き落とし日 >

借方(左側)金額貸方(右側)金額摘要(メモ欄)
未払金150,000普通預金150,000パソコン代(クレカ払い分)の引き落とし

クレジットカードで支払った場合、購入日と引き落とし日の2段階に分けて仕訳をします。

10万円以上の備品(固定資産)は減価償却が必要

10万円を超える備品を購入した場合、一度に経費にはできません。

「減価償却」という方法で、数年にわたって少しずつ経費として計上していく必要があります。

たとえば、15万円のパソコンの場合、「耐用年数(たいようねんすう)」に応じて分割して処理していきます。

この耐用年数は、備品の種類によって異なり、パソコンなら4年、デスクなどの家具なら8年など、税法でおおよその目安が決められています。

「備品を取得=その日のうちに全額経費計上」とはならない点が少しややこしく感じるかもしれませんが、税務上とても大切なルールです。

10万円以上の高額な備品=減価償却が必要」と覚えておきましょう。

減価償却費の計算方法と注意点

減価償却をするには、「毎年いくらを経費にするか」を計算する必要があります。

基本的には、購入金額を耐用年数で割って、1年あたりの金額を出す「定額法(ていがくほう)」という方法が使われます。

たとえば、15万円のパソコン(耐用年数4年)なら、毎年37,500円ずつ(150,000円÷4年)を経費に計上することになります。

ただし、減価償却を始めるのは購入した年の「使用開始月」から。
1年目だけは月割りで計算する必要があります。
さらに、減価償却の最終年には「1円」を残す決まりも。
これは、帳簿上その資産がまだ存在していることを示すための処理です。

減価償却は毎年継続して行う必要があります。

うっかり処理を忘れると帳簿がずれてしまうので、あらかじめスケジュールに組み込んでおくと安心ですね。

まとめ|10万円超の備品は“資産”として正しく仕訳を

10万円を超える仕事道具は、「固定資産」として扱うのが原則です。

経費として一括で落とすことはできず、「減価償却」を使って数年にわたって費用化していく必要があります。

たとえば、10万円以上のパソコンやデスクなどは、「器具工具備品」という勘定科目で仕訳し、耐用年数に応じて毎年少しずつ経費に計上していきます。

高額な備品を購入するときは、「これは資産として処理すべき?それとも消耗品?」と意識するだけでも、仕訳ミスの予防につながりますよ。

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