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【個人事業主向け】これって経費になる?迷いやすい支出まとめ

フリーランス

はじめての確定申告。

「これは経費にしていいのかな?」と迷うこと、ありますよね。

家賃やカフェ代、スマホ料金など…

「仕事で使ってるけど、全部はダメ?」と不安になる方も多いはず。

この記事では、そんな「判断に迷いやすい支出」を、項目ごとに整理して解説していきます。

確定申告の時期を迎える前に、経費の処理が合っているかどうか、今一度確認しておきましょう。

経費になるかどうかの判断基準は?

「これは経費にしても大丈夫かな…?」と迷ったときは、「その支出が仕事のために必要だったかどうか」を基準に考えてみましょう。

税務上、経費として認められるのは「業務に直接関係がある支出」に限られます。

たとえば、取材のために使った電車代や、仕事用に購入した文房具などは経費にできますが、プライベートな買い物は対象外です。

また、仕事と私生活のどちらにも関わる支出(スマホ代や家賃など)は、使っている割合に応じて分けて処理する必要があります(家事按分:かじあんぶん)。

「仕事に関係ある支出」と胸を張って言えるかどうか。

ここが、経費として計上する際の判断基準になります◎

事業主が判断に迷いやすい経費項目を総まとめ

「これって経費にしていいのかな…?」と迷うこと、ありますよね。

ここでは、個人事業主が判断に悩みやすい経費の具体例を、項目別にまとめました。

カフェ代

打ち合わせや取材など、仕事相手とのやりとりのために利用したカフェ代は、経費として計上できます。

ただし、一人でカフェに入って作業をした際のコーヒー代は、原則として経費にはできません

プライベート利用との線引きが難しく、「生活費の一部」とみなされる可能性があるためです。

出張先などで作業できる場所がなく、やむを得ずカフェを利用した場合は、日時・目的・業務内容をメモしておきましょう

あとから業務との関係性を説明できるよう、記録を残しておくことが大切です。

「その場所・その飲み物がなければできない仕事だったのか?」と考えると、判断しやすいですよ!

スマホ代・Wi-Fi料金

スマホやWi-Fiを仕事と私用で兼用している場合は、業務で使った分だけを経費として計上できます。

個人事業主の場合、プライベート用のスマホやネット回線をそのまま仕事にも使っている方も多いですよね。

その場合は、「業務で使った割合」に応じて按分(あんぶん)するのが基本です。

たとえば、1週間のうち約20時間を仕事でスマホに使っているなら、168時間のうち約12%が業務利用にあたります。

この場合、通信費のうち12%だけを経費として記帳します。

割合については、税務調査で根拠を説明できるように、使用時間などのメモを残しておくことが大切です。

自宅の電気代・家賃

自宅で仕事をしている場合、家賃や電気代の一部を経費にできます。

仕事スペースの面積」や「1ヶ月あたりの稼働時間」をもとに、使った割合で按分するのがポイント。

たとえば3部屋のうち1部屋を仕事専用に使っているなら、家賃の1/3を経費に計上する、など。

按分の根拠はメモに残しておきましょう◎

洋服・靴・美容室代

基本的に、装飾品の代金や美容室代は経費にできません。
ただし、スタイリストやモデル、インフルエンサーなど、外見を業務の一部として使っている職種では、撮影用の衣装やヘアメイク費などが経費として認められることもあります。

ライターの場合は、記事を書くために購入した商品代が「業務に必要な支出」とみなされ、経費として計上できるケースもあります。

たとえば、レビュー記事を執筆するためにガジェットやコスメを購入した場合、その費用は取材・資料費にあたります。

商品を実際に使って記事で紹介していれば、業務との関連性が明確なので経費にできます◎

ただし、レビュー執筆後に私用で使っている場合は按分処理をするのがおすすめ

「半分は仕事、半分はプライベート」など使用割合を決めて、経費にできるのは仕事分のみとするのが安全です。

記事のURLや購入理由、使用目的などを記録しておくと、あとから説明しやすくなりますよ。

書籍・セミナー参加費

仕事に関係する本の購入費やセミナー代は、「スキルアップや情報収集の一環」として経費にできます

娯楽目的とみなされないよう、本のタイトルや必要性などをメモしておくと安心です◎

電車代・ガソリン代

仕事のための移動にかかった交通費は、経費として計上できます

クライアントとの打ち合わせや取材で使った電車代やガソリン代などが対象です。

交通費はプライベート利用と混ざりやすいので、「どこへ・何のために行ったか」を記録しておきましょう。

プレゼント・手土産代

仕事の関係先に贈る手土産やプレゼント代は、「接待交際費」として経費にできます。

たとえば、クライアントの会社を訪問する際に持参したお菓子や、契約成立時のちょっとした贈り物など。

誰に・何のために渡したかをメモして、領収書と一緒に保管しておくと良いでしょう。

文房具・小物類

業務に使うノートやペンなどの文房具は、「消耗品費」として経費にできます。

取材メモ用のノートや、書類整理用のファイル、封筒・切手などが対象です。

私的な雑貨扱いされないよう、業務用として購入したことが伝わる記録を残しておきましょう◎

経費にできない支出&注意が必要なケース

一見、経費として処理できそうにみえても、実は対象外だった…という支出もあります。

私用との境界があいまいなものや、使い方によって判断が分かれるケースには注意が必要です。

原則として経費にできない支出

プライベートな支出は、経費にはできません。

事業主本人の生活費や個人の税金、医療費などは、経費として処理するのではなく「事業主貸」で処理しましょう。

以下のような支出は、原則として経費対象外です。

  • 家族や自分の生活費
  • 個人事業主本人の所得税・住民税
  • 個人事業主本人の国民年金・健康保険料
  • 医療費・予防接種・人間ドックなどの健康管理費
所得税や住民税は、事業の利益に応じてかかる「個人の税金」なので、経費にはなりません。
一方、個人事業税や消費税(課税事業者の場合)は、事業そのものにかかる費用とみなされるため、経費として計上できます。

経費にできるかグレーゾーンな支出

仕事の内容や使い方によって、経費として認められるかどうかが分かれる支出もあります。

ポイントになるのは「その支出が事業と関係しているか」を説明できるかどうかです。

  • カフェ代(コーヒー代など):作業目的で使っていても、一人で利用した場合は生活の延長とみなされることも。
  • おしゃれ着・靴・メイク用品など:撮影やイベントなど業務目的ならOK。普段使いのものはNG。
  • 書籍や雑誌・動画サブスク:テーマが仕事と関係あるなら経費にできる可能性あり。娯楽目的はNG。
  • 自宅の家具やインテリア雑貨:執筆スペース用のデスクや椅子ならOK。兼用の場合は按分処理を。
  • スマホ・パソコンのアクセサリ(ケース・充電器など):業務で使っている機器に必要なものであれば経費の対象に。
  • カメラや撮影機材・小道具類:コンテンツ制作や商品撮影のためならOK。ただし高額なものは減価償却が必要な場合も。

税務トラブルを避けるためのポイント

経費を支払ったら、詳細を記録するクセをつけておきましょう。

用途・日付・相手・目的などを領収書の裏や帳簿にメモしておくと、後から確認しやすくなります。

根拠がしっかりしていれば、税務調査でも落ち着いて対応できますよ◎

「これって経費にできる…?」判断に迷ったらプロに頼るのも◎

「ネットで色々調べたけど、よく分からない…」「本当にこれで合っているのか不安…」
そんなときは、プロの力を借りるのも選択肢のひとつです。

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判断に迷ったら、まずは担当税理士さんに相談してみましょう◎

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自分に合ったサポートを見つけて、安心して確定申告シーズンを迎えましょう◎

まとめ|経費の処理ルールを見直して、確定申告に備えよう

経費として認めてもらうには、「仕事に関係ある支出であること」をしっかり説明できることが重要です。

カフェ代やスマホ料金、自宅の家賃など、日常に近い支出ほど迷いやすいですが、使い方や目的を明確にすれば、きちんと経費にできるケースも少なくありません。

迷ったときは「本当に仕事に必要だった?」と自分に問いかけてみるのがコツです。

領収書には日付や用途のメモを添えて、記録をしっかり残しておくことも忘れずに。

確定申告の時期を迎える前に、経費計上のルールをもう一度見直しておけば、あとから慌てずに済みますよ。

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